令和6年6月の診療報酬改定において、「特定疾患療養管理料」を算定していた対象患者様のうち、高血圧症、脂質異常症、糖尿病を主病として通院される患者様の管理料算定が「生活習慣病管理料(II)」へ移行いたします。
(但し糖尿病を主病とする場合で、在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定対象外)
また、これらの主病で通院する患者様には、療養計画書に基づいた指導が求められるようになりました。特に初回の指導においては、計画書に患者様の署名が求められます。
【移行日】2024年6月1日(土)
皆様のご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。